当社四国事業所に対する経済産業省からの高圧ガス保安法に基づく処分について

2022.03.31

本日、経済産業省より、当社四国事業所(愛媛県今治市)に対して高圧ガス保安法(以下「法」という。)の規定に基づく認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定を取り消す行政処分を受けましたのでお知らせ致します。

当社では、当該処分及び、愛媛県の行政処分(2021年9月22日付け)の原因となった不備の事実を厳粛に受け止め、外部有識者も交えた「再発防止委員会」にて取り纏めた再発防止対策の実施により、保安管理体制の立て直しと改善に取組んでいるところです。

このような事態となり、関係先の皆様をはじめ多くの方々に多大なるご心配、ご迷惑をお掛け致しますことについて深く反省し、心よりお詫び申し上げます。

今後は、二度とこのような事態を起こさないよう、全社を挙げて法令遵守の強化と再発防止に取り組み、皆様からの信頼回復に努めて参ります。

1.処分の内容

 法第39条の12第1項に基づく認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し

2.処分の内容及び原因となる事実(対象期間:2011年4月から2021年9月まで)

(1)法第39条の12第1項6号の認定の取消し事由に該当

「第39条の3第1項各号(特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること)又は第39条の5第1項各号(特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること)のいずれかに該当していないと認められるとき。」

 <原因となる事実> 以下の事実により保安体制に重大な不備が認められた

  ・県知事への製造のための施設の変更許可申請の不備(法第14条第1項)
  ・県知事への製造のための施設の軽微変更届出の不備(法第14条第2項)
  ・県知事による完成検査の受検又は県知事への完成検査の記録の届出不備 (法第20条第3項)
  ・県知事への事故届不備(法第63条第1項)
  ・保安に関する記録の作成・維持の不備(法第39条の3第1項第1号)

(2) 法第39条の12第1項1号の認定の取消し事由に該当

「認定を受けている第5条第1項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。」*)

 <原因となる事実> 
  ・都道府県知事への事故届不備(法第63条第1項)

*)今回不備の対象となった事案は、いずれも平成30年3月30日付け通達「認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定について(20180323保局

第5号)」8.(1)⑤に規定される「軽微と認められる災害」と定義できるものであるが、発生当時の速やかな届出を怠ったとして、「災害覚知後、迅速に都道府県知事等に通知されているもの」という除外項目に該当しないため、「災害が発生したとき」という取消し事由に該当するものと判断された。

<本件に関するお問い合わせ先>

 本社総務部CSR推進グループ (青木) TEL : 03-5521-9809 / E-mail : koho@mail.taiyooil.co.jp